ミニ保険登録義務
2005年12月29日(木)
日経新聞より引用
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金融庁は28日、少額・短期の保険商品を扱う業者を対象に来年4月から認める
「ミニ保険会社」の登録基準を発表した。
契約者が1000人を超える業者については同庁への登録を義務づけ、1000万円の
最低資本金を積むことなどを求めた。
年間の保険料収入は50億円以下にとどめることも条件づける。
無許可でペット専用保険などを手掛けていた共済業者などが正式な保険会社に
衣替えするケースが出てくるとみられる。
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保険に対する信頼を上げる為には、適切な事だと思います。



